相続税の相談・申告は
おまかせください!
こんなお悩みありませんか?
相続が発生したけど何をしていいかわからない
名義変更等のやり方が 分からない
相続税の申告が必要か どうか知りたい
相続税がどのくらい かかるのか知りたい
相続税を少なくする方法 を知りたい
税理士への報酬を 事前に知りたい
平成27年度の税制改正により、基礎控除額が大幅に 縮小されました。相続税の申告が必要な人は2倍にな ると言われていいます。
実際の相続時においては、相続税の申告手続きのみならず、 遺産分割協議書等の書類作成についてのサポートも行います。
必要に応じて、二次相続も加味した有利な遺産分割案につい てのご提案もさせて頂きます。
円満な相続と円滑な事業承継をご支援します
相続は、相続税対策をはじめ、様々な手続きが必要となりますが、大半の人が初めての体験で、何をしたらよいのか分からず困ってしまうのではないでしょうか。
また、事業承継を行うためには事前の準備が大切です。国が講じている中小企業の事業承継支援策を最大限活用することで、スムーズな事業承継の実現につながります。
・住宅取得等資金贈与の非課税特例の拡充・延長
・結婚・子育て費用の贈与税非課税制度の創設
・教育資金一括贈与の非課税特例
円満な相続をサポートします
相続税の申告に当たり、相続税の負担軽減対策や遺産分割の工夫など、税務の特例選択にも留意しつつ、スムーズな手続きのお手伝いをいたします。
相続税が発生しない場合でも、遺産整理のための様々な手続きが発生します。戸籍謄本等の収集や遺産分割協議書の作成、遺産の名義変更手続きなどのお手伝いをいたします。
貴社の永続的繁栄のために、円滑な事業承継をサポートします
平成30年度税制改正において、事業承継時の贈与税・相続税の納税を猶予する事業承継税制が大きく改正され、10年間限定の特例措置が設けられました。
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対象株式が100%に!
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相続時の猶予対象が株式評価額の100%に!
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雇用確保要件が実質撤廃に!
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受贈者の範囲拡大!
※特例事業承継税制の適用は、認定経営革新等支援機関の指導・助言を受けて作成された「特例承継計画」を都道府県へ提出することを条件に、認められます。「特例承継計画」の提出期間は平成30年4月1日から令和5年3月31日までの5年間とされています。
当事務所は認定経営革新等支援機関の認定を受けています!
事業承継をお考えの方は、お気軽にご相談ください!
事務所概要
税理士などの士業事務所は「お堅い」というイメージがあり、敷居が高く感じられるかもしれません。どんなことでも気軽にお話していただけるような雰囲気づくりを心がけております。
税務に関する相談は原則無料です。新しく事業をされる方、今までご自身で税務申告をされていた方など、その方に合わせた支援方法を検討いたします。ぜひお気軽にご利用いただければ幸いです。
業務内容:会計・税務・経営助言業務・企業再生支援業務・企業防衛業務・医業経営コンサルタント業務